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相続5(最高裁判所平成28年2月26日判決)

今日は,民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時と価額の支払債務が履行遅滞になる時期は,いずれも請求時であるとした最高裁判例についてみてみましょう。

最高裁判所平成28年2月26日判決

【事案の概要】

本件は,Aの相続開始後認知によってその相続人となった原告Xが,Aの子であり,Aの遺産について既に遺産の分割をしていた被告Yらに対し,民法910条(以下,「本件規定」という。)に基づき価額の支払いを求める事案であり,同条の定める価額の支払請求をする場合における遺産の価額算定の基準時及び価額の支払債務が遅滞に陥る時期が争われた事案である。※民法910条は,「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既にその分割そのほかの処分をしたときは,価額のみによる支払の請求権を有する」として,相続の開始後に認知されたものの価額の支払請求権を定める規定である。

【裁判所の判断】
上告棄却

【決定のポイント】

1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払いを請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払いを請求した時である。

2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,期限の定めのない債務であることから,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。

遺産の価額評価や履行遅滞となる時期について,遺産分割時とする考え方も存在します。しかしながら,認知を受けて相続人になった者は,遺産分割時には,他の相続人に対し価額の支払いを請求しえなかったのですから,判例の考え方の方が,より,認知を受けて相続人になった者とその他の相続人との衡平性に資する判断だと思います。