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相続6(最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定)

今日は、被相続人の預金について、遺産分割の対象に含まれるとした最高裁決定を見ていきましょう。

最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定

【事案の概要】

本件は、被相続人Aの遺族Xが、Aの預金約3800万円について、他の相続人Yが受けた生前贈与などと合わせて遺産分割するよう求めた事案である。

【裁判所の判断】

破棄差戻し

【判例のポイント】

預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると,共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
以上説示するところに従い,最高裁平成15年(受)第670号同16年4月20日第三小法廷判決・裁判集民事214号13頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は,いずれも変更すべきである。

この判例が出たことによって、特別受益を主張する側の相続人の利益は保護され、当事者間の公平が図られます。しかしながら、遺産分割協議・調停が終わるまで預金を引き出せないため、相続税支払いなどのために生命保険を利用する必要性は、ますます高まります。