ブログ

交通事故と消滅時効【改正民法】

重傷事案等では、症状固定までに長期間を要することも珍しくありません。加えて、後遺障害について異議申立てを複数回行っているケースでは、保険会社との交渉が始まる時点でかなりの年月が経過していることになります。

こうした事案で注意が必要なのが消滅時効です。

 

 

1.改正民法のルール

 

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、①損害及び加害者を知ったときから3年間、②不法行為時から20年間のいずれかで完成します(民法724条)。

ただし、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、上記①の期間が3年間ではなく5年間となります(民法724条の2)。

 

交通事故の場合に上記①を当てはめると…

物損については3年間

人身については5年間

となります。

 

なお上記改正民法の規定は、同法施行日である令和2年4月1日の時点で3年の消滅時効が完成していない事案に適用されます(附則35条2項)。

 

 

2.自賠責保険のルール

 

不法行為による損害賠償請求権と異なり、自賠責保険への被害者請求(自賠法16条)については以下のとおりです(なお加害者請求に関する時効は賠償金を支払ったときから3年間です)。

・傷害については事故日の翌日から3年間

・死亡については死亡日の翌日から3年間

・後遺障害については症状固定日の翌日から3年間

 

このように、民法と自賠責ではそれぞれ時効の期間が異なるため、自賠責の時効更新手続を行う等、事件管理に気を付ける必要があります。

 

 

3.時効の完成猶予・更新

 

不法行為による損害賠償請求権については、訴訟を提起する等によって時効の完成を一時ストップさせることができます(民法147条1項)。

こうした時効の完成猶予は裁判によらない催告でも可能ですが、この場合に時効完成をストップできる期間は6ヶ月間だけにとどまります(民法150条1項)。加えて、催告による時効の完成猶予が使えるのは一度きりです(民法150条2項)。

 

また実務上よく用いられるのが、相手方から賠償額提示をもらうという方法です。賠償額を提示してくるということは、相手方自身が自らの損害賠償義務を認めていること(権利の承認)を意味し、民法第152条1項により消滅時効の進行をリセット(更新)することが可能となります(大阪地判令和2年2月13日自保ジ2068号114頁等)。

ただし、相手方から賠償額に関する書面をもらえば必ず時効の更新ができるというわけではないことに注意が必要です。たとえば、大阪地判平成29年11月29日では、代理人弁護士が相手方保険会社に賠償額の提示を求めて現に書面を受領したものの、その内容が既払金を除く損害賠償義務を否定する内容であったこと等から債務承認には該当しないとの判断がなされています。

したがって、権利の承認による時効の更新を行う際には、賠償額提示の内容や提示に至った経緯などに注意する必要があります。

 

なお改正民法では、権利の承認とは別に、権利についての協議を行う旨の合意を書面で行うことにより時効の完成を猶予することが可能となりました(民法151条1項)。大阪地判平成29年11月29日のように加害者側が債務の存在を争っているケースについては、本条による完成猶予を検討してみるのも良いかもしれません。

ただし、前述した催告(民法150条1項)による完成猶予期間中に当該書面合意をしても完成猶予の効果はないので注意が必要です(民法151条3項)。つまり、催告と書面合意は二者択一的な関係といえます。

 

 

4.まとめ

 

消滅時効が完成している場合であっても、相手方保険会社が敢えて援用せず、結果として賠償が受けられるケースもあるようです。しかし、これはあくまで相手側の判断であり、適切な時効管理は被害者側弁護士の基本となります。

時効を防ぐ最も分かりやすい手段は訴訟提起ですが、事故から長期間が経過している事案は証拠書類が多く損害計算も複雑なため、抱えている業務量によっては受任が難しい場合もあり得ます。

治療の長期化が予測されるケースについては、容態が落ち着かれた段階で速やかに法律相談を受けられ、今後の見通しを明確化しておくことをお勧めします。