お金に困った場合の最終手段が破産ですが、破産をするにも一定のお金が必要となります。破産に必要なお金とは、①破産手続を弁護士に依頼する費用(申立費用)、②申立てにあたり裁判所に納める費用(破産予納金等)の2つです。
1.破産予納金とは何か?
破産事件は、大まかに次の流れで進んでいきます。
・破産者の資産(破産財団)を確保・把握する
・破産者の生活に必要かつ相当な範囲で、破産財団に帰属した財産を破産者に戻す(自由財産の拡張)
・破産財団を現金化する(換価)
・換価したお金の中から、(もし可能であれば)、債権者であると確認できた者に弁済したり配当を行ったりする
・破産者について免責すべきかを決める
これらの業務を裁判所が自ら行うことはなく、事件について利害関係のない地元の弁護士(浜松の事件であれば、静岡地方裁判所浜松支部所属の弁護士)に委託されます。裁判所からの選任受けて破産手続を進める立場にある者を破産管財人と呼びます。
このように、破産手続は、外部の弁護士に委託して業務が進められることになるため、破産管財人に対して相応の報酬が発生します。また、破産管財人が上記業務を進めるにもお金(実費)が必要です。
破産を申し立てる際には、上記費用の見込額を裁判所に収める(予納)ことが求められます。このお金が破産予納金です。
2.破産予納金の金額
事案によりますが、個人の破産予納金の金額は50万円が一般的です。詳細については以下のページでも解説していますので、よろしければご覧ください。
3.破産予納金を安くできる場合
破産予納金は破産管財人の報酬等に充てるお金であるところ、破産管財人が行うべき業務が殆どない事案においては、破産予納金を20万円とする破産申立てが可能です。
このように破産予納金を低額とする手続を少額管財事件(小規模の管財事件)等と呼びます。
少額管財事件の対象となるのは次のようなケースです。
・破産財団の形成が見込めない
・換価業務が早期に完了する見通しである
・債権者が多数でなく、その所在や債権額に曖昧な点がない
・労働債権者(賃金の未払い等)がいないこと
・破産管財人において、賃貸物件等の返還等の処理が不要であること
・自己破産であること
少額管財事件は、自己破産を利用しやすくするために管財業務の予算を削っている運用といえます。破産予納金の金額を決めるのは、破産管財人の報酬額と当該事件における管財業務とのバランスですので、事案によっては20万円では受け付けてもらえず、30~40万円といった中間的な破産予納金を求められることもあるようです。
したがって、申立代理人の立場からすると、①事案の調査(客観資料の収集等)など可能な作業は申立てにあたって完了させておき、破産管財人に対して余計な仕事を残さない、②「破産管財人が行うべき業務が殆ど無い」ということが一見して分かるような申立てを行う、③お客様に対して可能な限り余裕を持たせた資金準備をお願いする、④必要な場面では、代理人として裁判所と粘り強く協議を行うといった点が大切になってきます。
4.破産予納金が要らない場合
破産財団として前述の破産予納金(少額管財事件)すら確保できず、かつ免責不許可が問題となる事情もないことが明らかな事案については、そもそも破産管財人を選任する意味が乏しいといえます。そこで、こうしたケースでは破産管財人をそもそも選任せず、いきなり免責の判断に入ってしまう同時廃止という手続が認められています(破産法216条1項)。
同時廃止においては破産管財人が選任されないため、破産予納金を収める必要はありません(収入印紙、予納郵券及び官報公告費用は必要)。
同時廃止は破産者にとって利用しやすい手続ですが、次のような事情がある場合には利用できないとされています。
① 一定の財産を保有している場合(具体的には、財産の合計が99万円を超えるケース。ただし、各個別の財産で20万円を超えるものが含まれ、または33万円以上の現金を保有している場合には管財事件とするのが浜松の運用です)
② 資産調査の必要性がある場合
③ 免責不許可事由が認められる場合
とりわけ上記②③については、事案ごとの判断となります。そのため、仮に資産状況が多少不明瞭であったり、やや問題のある支出等が見られたりした場合であっても、その内容・程度等によっては、破産管財人の調査を要するほどではないということで同時廃止として扱ってもらえる余地もあります。
5.まとめ
このように、一口に自己破産といっても、申し立てる手続によってお客様が負担すべき費用に大きな差が出てきます。
なお収入や資産がない方については、法テラスによる費用の立替えを受けられる可能性があります。ただし、立替えの対象となるのは、原則として、冒頭で述べた申立費用(申立代理人への報酬)と収入印紙などの実費だけであり、破産予納金についてはご自身で用立てる必要があります。
他方、生活保護を受給されている方については、破産予納金の立替えを受けることが可能です。また、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した個人事業主の方についても、破産予納金の立替えを受けられる余地があります。
当事務所では、債務整理について、できる限りお客様の負担が少ない手続選択・業務遂行を心掛けております。債務整理に関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。