浜松の弁護士、鈴木悠太です。
債務整理の相談を受けていると、「ギャンブルの借金は自己破産できないと聞きました」という質問をいただくことがあります。
これについては、「間違いではないが、不正確である」というのが私の答えです。
破産と免責不許可事由
そもそも自己破産とは、借金を返せない人が、自らの債務について責任を免除してもらうために行う手続であるところ、破産法では「こういった場合には免責ができません」という免責不許可事由が決められているのです。
そのうちの1つに、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」(252条1項4号)という条項があります。
ここでいう「賭博」とは、まさにギャンブルのこと。
一方「射幸行為」とは、偶然の要素が強い宝くじやFX取引などを指します。
冒頭の「ギャンブルの借金は自己破産できない」というのは、ここから来ているのだと思います。
ギャンブルでの免責
しかし、私の経験上、ギャンブルで借金を負った人についても、実は多くのケースで免責が認められています。その主な要因は次の2つです。
①経済破綻とギャンブルとの因果関係
前述した破産法第252条1項4号は、賭博などに「よって」著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したと定めており、経済破綻とギャンブル等との間の因果関係を要件としています。
実際にご本人の話をよく聞いていると、確かにギャンブルはしているものの、破綻との因果関係までは認められないようなケースも結構あります。
②裁量免責という制度
仮に免責不許可事由に該当する場合でっても、破産法には、個別事案における裁判所の裁量で免責が得られる裁量免責という制度があります(252条2項)。
裁量免責にあたって考慮される要素としては、たとえば次の事項が挙げられます。
- 使った金額
- ギャンブルをした期間
- 反省の程度
- 破産手続への協力(誠実性)
- 経済的破綻について他の原因があったか
- 現在の生活状況
浜松で自己破産なら当事務所へ
もちろん、「きちんと申立てをすれば」という前提はありますが、ギャンブルの借金であっても免責を得る可能性は十分にあると考えます。
また、免責が難しいと判断されるケースであっても、個人再生や任意整理によって借金を軽くする余地はあります。
いずれにしても、お一人で自己判断せず、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所では、ご依頼者様の立場に立って丁寧にご事情をお伺いし、生活再建に向けた最大限のサポートをご提案させていただきます。浜松市及びその近隣にお住まいの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。